出生届とその手続きについて解説

出生届とその手続きについて解説

赤ちゃんが生まれた時に必ず提出しなければいけないのが出生届です。

出生届は、日本人として国籍を得るために必要な手続きで、赤ちゃんが生まれてから14日以内に提出しなければいけません。

今回は、出生届の概要と手続きについてご説明していきます。

出生届とは

出生届とは、赤ちゃんが生まれて一番最初に提出しなければならない書類です。生まれただけでは、法律上「子ども」として認められていません。出生届を提出することで子どもとして認められるのと同時に、赤ちゃんの正式な「両親」になることができるのです。

出生届の提出期限は、赤ちゃんが生まれてから14日以内と定められています。

市町村の役所は24時間365日受付してくれます。ただし、土日祝日や時間外の受付は夜間窓口で受け取るのみで、手続きは翌開庁日となります。

役所では、出生届と同時に「乳幼児の医療費助成」や「児童手当」などの手続きを行うことができるため、なるべく開庁している時間に行くことをおすすめします。また、役所によっては「記念品」等をもらえる自治体もあります。

出生届の手続き

出生届は、赤ちゃんが出生したことを国に届ける手続きです。手続きを行うことで、一人の日本人として国籍を得ることができます。

出生届の提出先は全国どこの役所でも良い訳ではなく、「赤ちゃんの生まれたところ」、「本籍となるところ」、「届け出る人の所在地」を管轄する市町村の役所となっています。

出生届を提出する人は原則、父親か母親です。しかし、どちらも14日以内に提出に行くことができない場合は、「代理人」に行ってもらうことも可能です。代理でお願いする場合でも、届出人は父親か母親にしなければなりません。

出生届の右半分は、出生証明書の欄になっています。出生証明書の欄は、出産に携わった病院や医師、助産師等から記載してもらう必要があります。基本的に、出産した産婦人科から出生証明書の欄を記入した用紙を貰うことができます。

出生届の提出の際には、母子手帳や健康保険証、身分証明書、印鑑を持参しておくと、その他の必要な手続きを一度で終わらせることができますよ。

もし期限を過ぎてしまったら?

育児に追われて忘れてしまったり、産後の体調不良により役所へ行くことができなかったりなどの理由で、出生届の期限である14日を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか。

もし期限を過ぎてしまっても、役所で受付をしてもらうことはできます。

しかし、特別な手続きとして「戸籍届出期間経過通知書」に遅延の期間や理由を書く必要があります。また、最大5万円の罰金が課せられる場合もあります。

実際に、罰金が課せられるかどうかは簡易裁判所が決定するもので、全てのケースで罰金が取られるということではありません。

まとめ

今回は、出生届の概要と手続きについてご説明してきました。

出生届は、日本人として国籍を得るための大切な手続きです。赤ちゃんが生まれてから14日以内に必ず提出するようにしましょう。

役所では、出生届の他にも乳幼児の医療費助成や児童手当など様々な手続きが必要になってきます。そのため、なるべく役所の開庁時間に行って一度で様々な手続きを終わらせるようにすると良いですよ。