9月2日は「宝くじの日」です。1967年(昭和42年)にくじ(9・2)のゴロ合わせによって設けられました。
今日はこの日にちなんで「もし子どもが宝くじに高額当選したら・・・」という夢のある場面を書いてみたいと思います。
そもそも子どもは宝くじを買えるのか
宝くじは「当せん金付証票法」という法律に基づいて販売が行われています。
その法律には年齢制限がないので法律上は「子どもが宝くじを買えるのか」という質問の答えは「YES」です。
ただし売り場によっては18歳未満は購入できない、としているところもあります。
全面禁止ではないので子どもが自分のお小遣いで宝くじを買って高額当選する可能性はゼロではありません。
来たるべきその日(来るのか?)に備えて、そのお金はどうしたら良いのか知っておいて損はないですね。
宝くじと税金
高額当選をして心配になるのは税金のことではないでしょうか。
「どうせ当選金からいくらか税金が引かれるんでしょう。」と思っていませんか?
な、ん、と!当選金には税金が一切かかりません。
実は宝くじはその購入代金に税金が含まれているのです。
そのため高額当選しても住民税や所得税が課されることはありません。確定申告も不要です。
当選金はまるまる受け取ることができます。
しかしここからが注意事項です。
子ども本人が当選金を受け取るまでは何の税金もかかりませんが、当選金を親がもらってしまったり、親のものを買ったりする場合は税金が発生する場合があります。
子どもからお金をもらうと親に贈与税が発生
子どもが宝くじの高額当選をした場合、子どもがそのお金を自由に使えるわけでなく親が管理をすることになります。(民法824条)
親も管理をするだけです。
当選金を勝手に使って自分のローンの返済に充てたり、車を買ったりすることはできません。
では子どもが「ママに当選金の半分をあげるよ!」と言ってくれた場合はどうなのでしょう。
当選金が3億円として試算してみます。
半分の1億5000万円をもらえると思ったら大間違いです。この場合は子どもからママへお金の贈与があったとみなされます。
贈与税は税率が高額です。110万円を超える部分の金額には税金が課せられます。
仮に1億5000万円をもらった場合は贈与税として7789万5000円が発生し納税が必要です。
手取りで残る金額は半分以下なので1億5000万円贈与した意味がなくなるほどです。
また、親が子どものお金をもらうことは管理している立場を悪用しかねないので「利益相反行為」となり家庭裁判所で特別代理人という立場の人の選任が必要となります。
お金をもらう事情によっては特別代理人や家庭裁判所に認められない可能性が高いです。
そのため子どもから当選金をもらうことはやめておいた方が良いでしょう。
もしも子どもが高額当選をした場合は以下にご注意ください。
・子ども名義の通帳に全額入れること
・お金は子どものために使うこと
・子どもからお金をもらわないこと
最後に宝くじは当選期限に要注意です。当選金は抽選から1年という受取期限があるので気をつけましょう。