10月4日は、児童福祉法の里親制度の普及を図ることを目的とした「里親デー」です。
1948年の10月4日に、当初の厚生省が里親制度に関する通達を出したことに由来し、1950年に制定されました。
そして、毎年10月を「里親月間」と位置づけ、厚生労働省では里親制度やファミリーホームを推進するために特設サイトの開設やメディア広告、シンポジウムの開催など集中的な広報啓発を実施しています。
「里親」とはどんな人のこと?
「里親」は通常の親権を有さずに児童を養育する者のことを指します。
「養子縁組」と混同されがちですが、法的な親子関係(親権)が実親に残るのが里親制度、養親に移るのが養子縁組です。
「里親制度」は、育てられない親の代わりに一時的に家庭内で子どもを預かって養育する制度で、里親と子どもに法的な親子関係はなく、実親が親権者となります。
児童福祉法に定める公的な制度としての里親には、自治体などから委託される「養育里親」や「専門里親」、養子縁組を前提とした「養子縁組里親」、3親等以内の親族が行う「親族里親」があります。(制度下ではなく個人間の同意の下で行われる「私的里親」などもあるようです)
里親制度を知ろう
日本には、様々な理由で実親と暮らすことのできない子どもがたくさんいます。
厚生労働省発表の平成28年10月データでは、児童養護施設・乳児院・児童心理治療施設・児童自立支援施設の現員は合計32,983人と、3万人を超える子どもたちが施設で生活を送っています。
里親(あるいは養親)との出会いがゴールではなく、また制度がすべての救いになるわけではありません。
しかし、制度によって新たな親子関係が生まれることで、子であれ親であれ幸せになる可能性はあると思います。
里親制度が広く認識され、偏見(確実に存在しゼロにはできないと思いますが)を乗り越え、選ぶことのできる選択肢の一つとして浸透することを切に願います。