入浴補助の「便利グッズ」ではありません – 首浮き輪で死亡事故も -「子ども安全メール from 消費者庁」Vol.609

11月18日(金)、子ども安全メール from 消費者庁のVol.609「入浴補助の「便利グッズ」ではありません – 首浮き輪で死亡事故も -」が公開されました。

入浴補助の「便利グッズ」ではありません – 首浮き輪で死亡事故も –

消費者庁及び国民生活センターでは、首浮き輪使用中の事故が複数発生していることから平成24年及び26年に注意喚起を実施したのものの、その後も関係機関や医療機関から事故情報が寄せられているようです。

平成29年と令和2年には死亡事故も発生。首浮き輪だけでなく、他のタイプの浮き輪でも事故は起きているようです。

  1. 「首掛け式の浮き輪を付けて入浴していた乳児が死亡した。」(発生年月:平成29年5月、年代不明)
  2. 「浴槽で当該乳幼児用浮き輪(首掛式)を使用していたところ、意識がない状態になっていることに気付き、病院に救急搬送したが、死亡が確認された。」(発生年月:令和2年3月、0歳)
  3. 「保護者(着衣)が子どもの体を洗った後に、浮き輪を装着して浴槽に入れた。おもちゃを浮かべて浴槽の外から見ていたが、トイレのため1分もかからないと思ってそばを離れた。戻ると浮き輪が外れて顔が湯につかっており、引き上げると顔色が悪くぐったりしていた。背中をさすりながら119番通報したところで少し水を吐いて泣き出した。溺水のため3日間入院となった。以前は首浮き輪を使用していたが空気が抜けてきたため、胴に着けるタイプに買い替えた。インターネットで見て楽しいだろうと思って購入したものだった。」(発生年:令和4年、10か月)

消費者庁サイトでは、使用に際しての注意点等も掲載されているため、合わせてご確認ください。

首浮き輪

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COIQマガジン編集部